祈り from はてなブログ|家庭連合信者拉致監禁裁判「勝訴」判決まとめ #信教の自由と人権を訴えよう #ReligiousFreedom #IRFSummit2024JAPANを

🇯🇵'68 国際勝共連合 '15 後藤徹氏 最高裁勝訴(拉致監禁12年5ヶ月) '22鈴木エイト名誉毀損裁判 全国弁連提訴⇔ '52日本共産党 破壊活動防止法適用 公安監視団体 '87共産党系弁護士 全国弁連設立 '94レフチェンコ事件裁判社会党敗訴 '21岸田文雄自民党総裁 関係断絶発言 '22解散命令請求 共産党と左翼による犠牲死者推定1万人

拉致監禁は犯罪:日本国民の被害者4300人

日本国民4300人を拉致監禁:日本の法律

拉致監禁は、人権侵害の一つ。誰かを無断で監禁・拘束すること。

日本国憲法第38条

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ② 国連人権第18条から20条 すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

世界人権宣言第9条

何人も、ほしいままに逮捕、
拘禁、又は追放されることはない。

自由権規約第18条2

何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれ
のある強制を受けない。
日本国憲法第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的
人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
刑法第220条(逮捕及び監禁)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第223条(強要)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

有識者の声

拉致監禁の事実を知り、その撲滅のための発言