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【公開】1/31鈴木エイト名誉毀損裁判「原告準備書面」徳永信一弁護士 @tokushinchannel

2024年1月31日、東京地裁712号法廷で「鈴木エイト名誉毀損」裁判が行なわれた。

以下、原告準備書面だ。

第1 被告の認否に対する反論

第2 被告の旧釈明に対する回答

第3 ディプログラミングについて


第1 被告の認否に対する反論

1 拉致・監禁の事実について

被告は、原告の家族らが原告を 「保護」 したと主張して「拉致・監 禁」の事実を否認する。他方で、原告に対する 「拉致・監禁」の事実 を認めた東京地裁判決及び東京高裁判決の内容を認めている。

思うに、「保護」とは 「気をつけてまもること。かばうこと」であり(広辞苑:甲25)、前記裁判ではディプログラミングを委託した 家族側の主張であった。

つまり、前記各判決が認めた 「拉致・監禁」 の事実、すなわち意に反して連れ去り、物理的に拘束したことの否認である(広辞苑: 甲26、27)。

このように、被告の前記認否は自己撞着を来たしている。そこで、 改めて拉致・監禁の事実の有無について認否を求める。

2 自称ジャーナリストについて

被告は「自称ジャーナリスト」であることを否認し、「フリージャーナリスト」だと主張する。

原告は、被告が著した著作及び受賞歴は事実としては認めるが、被告が「ジャーナリスト」であることは認めない。

思うに、「ジャーナリスト」とは、「新聞・雑誌・放送などの、編集者・記者・寄稿家などの総称」であり(広辞苑: 甲28)、マスメディアなどの媒体組織において「ジャーナリスト」 たる教育と訓練を経て、それにふさわしい姿勢 (真実を追及すると同時に、偏った無責任な言論が人権侵害の暴力となりうる危険を知り、事実に対して謙虚で 中立公平な態度をとること)を備えたものを指す言葉であると理解し ている。
かかる「ジャーナリスト」としての姿勢と品格を欠いた被告を原告は「ジャーナリスト」とは呼ばない。せいぜい、SNS上で無責任な意見表明る 「ブロガー」にすぎない。

実際、安倍元首相暗殺事件後、被告が家庭連合を「いじって」きた。 活動がに着目を集めたものの、被告自身も、安倍元首相暗殺前は 「Anti Cult Activist」 (反カルト活動家)と名乗っていた(甲29).

第2 求釈明に対する回答。

1 求釈明事項1について
 本件各発言(1)~(5)の各表現についての事実の摘示の有無につき釈明を求められているところ、原告は、本件発言 (1)~(5)がいずれも事実摘示を伴う意見論評であり、全体として一個の名誉毀損の不法行 為が成立すると主張する。

(1) 被告発言(1)~(3)について

まず、被告発言(1)~(3)の3つの発言は、いずれも原告が「引きこもり」であると表現している。「引きこもり」とは、「自宅や白室に長期間とじこもり、他人や社会と接触しないで生活する状態」である(広辞苑: 甲23)。

これは原告が、拉致・監禁を伴うディプログラミング (拉致監禁という物理的拘束を伴う思想改造)の被害者であるという事実を真っ向から否定するものである。

すなわち、それらは、「原告は拉致・監禁に伴う強制棄教のディプログラミングの被害者ではない」という事実を摘示するものに 他ならない。*1

そのことは、拉致・監禁によるディプログラミングの被害者としての原告が牽引してきた被害者の会の活動を、「拉致・監禁等の被害を捏造するプロパガンダであり、虚偽に基づいた演技・嘘泣きパ フォーマンスである」と誹謗中傷するものである。

(2)被告発言(4)について

次に、被告発言(4)の「どうでもいいです。ご自由に受け取って ください。はい。以上。」という発言であるが、これも、被告発言 (1)~(3)と同様、「拉致・監禁という物理的拘束を伴う、 強制棄教を目的とするディプログラミングが存在しない」という事実を黙字的に摘示するものである(黙示的な事実の指示については、最高裁第三小法廷平成9年9月9日判決・民集51巻3号3804頁参照)。

すなわち、この「どうでもいい」発言は、それまで原告の被害を 「引きこもり」呼ばわりしてきたことに対し、その拉致・監禁によ る人権侵害を取り上げたシンポジウムにおいて原告が話した被害の現実を、その会場で直接聞いていた被告の認識と感想を登壇者 の1人から問われ、その回答として述べた発言であった。しかも、 その場には、被告の数メートル前に原告が座っていたのである。

その文脈及び状況に照らし、この発言は、原告が受けた拉致監禁・強制棄教によるディプログラミングの事実を否定する「引きこもり」発言を肯定し、これを撤回しない意思を明確にしたものと受 け止められた。黙示的に「原告は拉致・監禁に伴う強制棄教のディプログラミングの被害者ではない」との事実を摘示したのである。

なお、この発言(4)は、聴く者の心胆を寒からしめた。直後、会場は凍てついたように静まり、数十人の出席者の多くは、被告の浅ましさと悍ましさに息を呑んだ。被告が、原告が最高裁まで闘って勝ち得た真実を、真っ向から否定したと捉えたからである。非道極まる人権侵害を、原告を目の前にして、架空のウソであると突き放したからである。

被害者及び人権活動家として国際的に活動してきた原告が、代表として長年牽引してきた被害者の会の活動を、虚偽に基づく嘘泣きパフォーマンスだと愚弄したからである。

(3) 被告発言(5)について

被告発言(5)の「被害者面」 や 「被害者アピール」といった意見論評は、上記被告発言(1)~(4)と同様、「原告は拉致・監禁に伴う強制棄教のディプログラミングの被害者ではない」という事実を 前提事実とし、「原告及び被害者の会の活動は、家庭連合によって仕組まれた被害の捏造と虚偽の演出に基づく嘘泣きパフォーマンスである」として原告を揶揄する誹謗中傷である。

2 求釈明事項2に対する回答 前記1 (2) のとおりである。

3 求釈明事項3に対する回答 上記1 (3)のとおりである。

第3 ディプログラミングについて

1. ディプログラミングの内容
ディプログラミング (deprogramming)とは、長期の監禁を利用して、 信仰を強制的に失わせることであり、洗脳ないし思想改造のうち最も 非人道的な方法とされる。

長期の身体的拘束を手段とする点が特徴であり、身体的拘束を用いない「脱会カウンセリング」とは区別される。
信仰を失わせる方法のうち、身体的拘束がある場合に洗脳と呼ばれ、ない場合が脱会カウンセリングと呼ばれる。
ディプログラミングは、洗脳のうち、監禁場所 からの脱出を四六時中監視して、監禁場所から一歩も出さないという最も厳しい監禁方法を用いる。
信仰を失わせるまで暴力や罵詈雑言という精神的暴力を浴びせて監禁を続けるため、被害者の中には自殺したり、精神障害をもたらしたりする者もあり、長く後遺症に悩まされ る者も多い。

このように、ディプログラミングは、移動の自由、行動の自由、信仰の自由を始めとする人間のあらゆる自由を剥奪し、人間の尊厳を蹂躙する最も烈しい人権侵害であり、前近代的で非人道的な「精神のレ イプ」であると指弾されている。実際、国連や国際NGOから何度も政府等に警鐘が鳴らされている(甲16~19)。

原告は、身体的拘束を用いる点を捉えて「拉致・監禁」と表現して きた。一方、家庭連合に反対し、家庭連合の信者による人間の尊厳と 信仰の自由を無視する勢力は、身体的拘束の実態からあえて目を逸ら す目的で「保護・説得」と言い換えている(前記第1の1参照)。

2 ディプログラミングの歴史

ディプログラミングは、1970年代までに、少数派宗教の信者を改宗させることを目的にアメリカで確立され、日本でも導入された。

日本では、初期の頃は、共産党系の精神病院に強制入院させる方法で行われた。
睡眠薬や麻酔を信者の意思に反して服用させるという極 めて非人道的な方法が取られた。
しかし、美馬秀夫現徳島県市議会議 員(当時30歳)が、1979年に強制入院させられた事件において、 1980年に家庭連合側から人身保護請求が出され、同年3月4日に 家庭連合側が勝訴して、美馬氏が釈放された(昭和55年(人) 1 号人身保護請求事件)。
この事件後、精神病院に強制入院させる方法は取られなくなり、家族や親族が自宅、マンション等に監禁する方法が 取られた。

このディプログラミングは、アメリカでは CAN (Cult Awareness Network、カルト警戒網)が中心となり行っていたところ、刑事裁判及び民事裁判で違法であることが認定され、信者からの賠償請求に耐えかねて1996年にCANは破産し、その後アメリカではディプログラミングは行われなくなった。

しかし、日本ではアメリカで下火になった後もディプログラミングは続けられた。具体的には、日本では、拉致・監禁行為を直接行う実行犯が、ディプログラマー (職業的脱会屋)ではなく、信者の親や親族とされた。
脱会屋が、信者の親を教唆したりすることで、自らは直接の手を汚さずに拉致監禁を指示していたのである。実際に、脱会屋たる牧師が、監禁の手口を信者の親に対して説明している動画も存在 する。

このような、親らによる拉致監禁を受けた被害者たる信者は、日本人の多くが感じる儒教的な「長幼の序」の考えから、加害者たる親等 に対し、強く異議を申し立てることを憚る傾向にあり、いわんや法的 な手段を取ることは非常に稀であった。
そして、拉致監禁に基づくデ ィプログラミングが、表面的には一見すると「親子間の問題」に見え ることから、警察に訴えても真摯に取り上げてもらえないことがほとんどであった。

このように、「拉致監禁の主な実行犯が親である」という構図が、日本で拉致監禁が1966年から2015年まで50年も続いた最大の理由といえる。脱会屋は、信者の親を実行犯にすることで、いわば「隠れ蓑」にして、自らは、一つの脱会につき数百万円とも言われる (中には一千万円を超えることもあった)、脱会(カウンセリング) 報酬という甘い汁を吸い続けたのである。

家庭連合が調査した限りで、拉致監禁の被害者は、延べ4,300人に及ぶ。

原告が、親族と脱会屋宮村峻を訴えて2015年に最高裁で勝訴した民事裁判は、卑劣な脱会屋に鉄槌を下す画期的な裁判であり、悍ましきディプログラミングにノックアウトのゴングを鳴らす頂門の 一針となったのであった。

以上、マッシモ・イントロピーニエ記者の記事 (甲30)参照。

以上


*1 事実の指示が意見論評の表明であるかを区別する基準について最高裁 は、「証拠をもってその存否を決定できる事項であるか否か」 という基 準を示している(最三小判平成9年8月9日,民集51巻8号3804頁、 最二小判平成10年1月30日,集民187号1頁)。この区別基準に照ら し、上記命題が事実の指示であることは明白である。

強制改宗 拉致監禁

徳永先生ありがとうございます!!

東京地方裁判所の裁判官、関係者の皆様ありがとうございます!!

拡散よろしくお願いします。