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【X大炎上】浜田聡議員「閣議決定の有無」 宗教法人法の解釈変更について国会質問主意書提出 - 戦後最悪の宗教迫害 @satoshi_hamada @kishida230

2024年1月31日、浜田聡議員が第213回国会(常会)で令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書を提出した。

令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書:参議院

浜田聡議員の質問内容だ。

  1. 宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈に当たり、従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際、令和四年十月十八日又は十九日にそのことを閣議を開いて決定したのか否かを示されたい。
  2. 閣議を開いたのであれば、その参加者の氏名と役職、決定事項を示されたい。
  3. 通常、閣議を開いたのであれば、その決定事項を文書で残すものだが、この決定事項の記録が作成されたか否かを示されたい。
  4. 閣議を開かなかったのであれば、「関係省庁が集まり議論し、政府としての考え方を整理した」ときの会議の参加者の氏名と役職、会議場所及び決定事項を示されたい。
  5. 小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主張に対して、これを否認するのか是認するのかを示されたい。
  6. 前記五に関連して、 当該主張を否認するのであれば、小西議員に対して法的措置を含む何らかの対抗措置を講じる意思があるか否かを示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

答弁期限は最長2月21日までだ。

以下、質問主意書全文

 

質問第九号

令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

令和六年一月三十一日

参議院議長尾辻秀久殿

浜田聡

 

令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書

令和五年十月十三日、文部科学省より世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求が東京

地方裁判所に提出された。

そこに至る最大のターニングポイントは、令和四年十月十九日に岸田首相が、宗教法人法第八十一条第一項の宗教法人解散要件の解釈を大きく変更させたことにある。

もともと政府は旧統一教会について、悪質商法など社会的に問題が指摘されている団体だとする一方、解散命令の請求については「憲法の定める信教の自由の保障などを踏まえれば、所轄庁の関与は抑制的であるべきで、法人格を剥奪する極めて重い措置の解散命令の請求は十分慎重に判断すべきだ」としていた。

令和四年十月十四日の質問主意書に対する答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、内閣は「宗教法

人への解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号については、平成七年二月十九日東京高等裁判所決定の解釈を踏まえてその適否を判断することが必要」 であるとして、「旧統一教会については、当該解釈を踏まえ、同項第一号及び第二号に当たらないと判断したことから、これまで、所轄庁である文部科学大臣において旧統一教会に対する解散命令請求を行ってこなかった」と答弁している。 

つまり、この時点では旧統一教会は宗教法人法で定めた解散事由の第一号、第二号のどちらにも該当せず、解散命令を請求する法的根拠がないことを明言している。この閣議決定は、文部科学省内閣法制局の見解を踏まえてなされたものと考えるのが妥当である。

さらに岸田首相は令和四年十月十八日の衆議院予算委員会における国会答弁でも、教団が刑事事件で有罪判決を受けていなければ、解散命令の請求要件が満たされないため、旧統一教会に対する解散命令の請求はできない旨の答弁をしていた。

これは四日前に閣議決定された前掲答弁書に沿った答弁であった。

ところが、翌十九日の参議院予算委員会における答弁では、宗教法人法の解釈を大きく変更し、民法上の不法行為も解散事由の要件に入りうるとし、旧統一教会への解散命令請求が 「あり得ると考えている」旨答弁した。

すなわち、岸田首相は政府の法解釈を一夜にして変更したのである。このときの参議院予算委員会立憲民主党小西洋之参議院議員の質問に岸田首相は解釈変更の手続きに関して、「改めて関係省庁が

集まり議論し、政府としての考え方を整理した」旨答弁している。

この首相答弁について小西議員は、「あらためて関係省庁で集まって議論した」という方針変更の部分の説明に嘘があると主張している(Youtube 「放送不可能。 Ⅱ 上映後のトークイベント」。また小西

2議員へのインタビューをIWJ事務所で令和四年十一月三日に撮ったYoutubeの動画映像でも、同様に説明されている。)。

現に岸田首相は同年十月十九日の参議院予算委員会の直前に小西議員と数分間面談した記録も残っている。 これらの主張が事実であれば、上記嘘に基づく法解釈変更に基づいてなされた旧統一教会に対する解散命令請求の手続きの公正性に著しい疑念が生じることになる。

実際に、十月十八日の首相の一日は東京新聞によれば以下のようになっている。

【午前】五時三十一分、公邸で木原誠二官房副長官。七時三分、官邸。十分、木原官房副長官。八時二十五分、閣議。四十九分、国会。五十五分、衆院予算委員会

【午後】零時二分、逢坂誠二立憲民主党代表代行。 七分、官邸。五十四分、国会。一時、衆院予算委。

五時六分、官邸。十一分、萩生田光一自民党政調会長らから総合経済対策の策定に向けた提言書受け取

り。二十二分、麻生太郎同党副総裁。 四十五分、ウクライナに関する国際専門家会議用などのビデオメ

ッセージ収録。 六時十九分、ルクセンブルクベッテル首相と首脳会談。 七時十分、ベッテル首相を見

送り。二十五分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。 二十九分、滝沢内閣情報官。 四十四分、公邸。

かかる重大な解釈変更を行うには、一度閣議で決定されたことを覆すための閣議決定が必要であると思われるが、十月十八日の国会発言の後に閣議を行った形跡はない。

そこで以下の質問に答えられたい。

一 宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈に当たり、従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際、令和四年十月十八日又は十九日にそのことを閣議を開いて決定したのか否かを示されたい。

閣議を開いたのであれば、その参加者の氏名と役職、決定事項を示されたい。

三 通常、閣議を開いたのであれば、その決定事項を文書で残すものだが、この決定事項の記録が作成されたか否かを示されたい。

閣議を開かなかったのであれば、「関係省庁が集まり議論し、政府としての考え方を整理した」ときの会議の参加者の氏名と役職、会議場所及び決定事項を示されたい。

五 小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主張に対して、これを否認するのか是認するのかを示されたい。

六前記五に関連して、 当該主張を否認するのであれば、小西議員に対して法的措置を含む何らかの対抗措置を講じる意思があるか否かを示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

以上

中川晴久氏のスクープ記事は新聞報道までされた。

salty-japan.net

新聞報道:  旧統一教会 解散請求問題で首相に「嘘」答弁させたと自慢する小西動画拡散 | 世界日報DIGITAL

福田ますみ氏が月刊Hanada2023年9月号解散請求ゴリ押し!文化庁合田哲雄次長の「言論封殺」による一節だ。

岸田首相が「旧統一教会と関係を 断つ」と宣言して以来、戦後例を見ない国家による宗教迫害、信教の自 由の侵害が進行している。危機感を 抱く家庭連合信者のなかには、岸田 首相を、キリストを磔(はりつけ)にしたローマ のユダヤ総督ビラトになぞらえる向 はりつけきもある。

岸田首相には、どうか後世に禍根を残す誤った決断をしないでいただきたい、と切に望む。