はてなブログ-「勝訴」判決まとめ家庭連合信者拉致監禁裁判 #信教の自由と人権を訴えよう #ReligiousFreedom

🇯🇵'68 国際勝共連合 '15 後藤徹氏 最高裁勝訴(拉致監禁12年5ヶ月) '22鈴木エイト名誉毀損裁判 全国弁連提訴⇔ '52日本共産党 破壊活動防止法適用 公安監視団体 '87共産党系弁護士 全国弁連設立 '94レフチェンコ事件裁判社会党敗訴 '21岸田文雄自民党総裁 関係断絶発言 '22解散命令請求 共産党と左翼による犠牲死者推定1万人

解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 @tokushinchannel

解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問

2024年2月22日午後、旧統一教会=世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求を巡り、国側と教団側双方から話を聞く「審問」が、初めて東京地裁で開かれた。

youtu.be

そもそもなぜ解散命令請求?その理由は?

2023年10月、文部科学省が、旧統一教会による不当な高額献金などが理由で解散命令を出すよう東京地裁に請求した。

解散命令請求の事由は?

宗教法人法81条1項1号及び2号前段の解散命令事由に該当するものと判断した。

その解散命令の事由は、

  • 「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」
  • 「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に該当すると説明した。

「審問」は国側・教団側双方から裁判所が直接話を聞く非公開の手続きで、午後2時から3時まで行われた。

教団側によると、審問には田中富広会長が参加し、「資金集めを目的とした団体だとの文科省の主張は明らかな間違い」などと意見陳述した。

また教団側からは宗教法人法の制定過程などをもとに国の主張への反論が行われた一方、国側からは新たな主張はなかったということです。

*NHKクローズアップ現代の画像を下記の記事を参考に編集

【鈴木エイト×紀藤正樹】旧統一教会に解散命令請求|NEWSポストセブン

担当の裁判官は?

鈴木謙也裁判官 46 生年月日 S42.6.8 出身大学 東京大学

経歴は?

R5.3.12 ~ 東京地裁8民部総括

R1.7.4 ~ R5.3.11 司研民裁上席教官

H31.4.1 ~ R1.7.3 東京地裁37民部総括 H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁37民判事

H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官

H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8民判事

H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟家地裁長岡支部判事

H18.7.24 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事

H16.8.1 ~ H18.7.23 最高裁人事局付

H16.4.13 ~ H16.7.31 京都地家裁判事 H14.4.1 ~ H16.4.12 京都地家裁判事補

H12.7.1 ~ H14.3.31 最高裁秘書課付

H10.7.1 ~ H12.6.30 大蔵省国際局開発金融課課長補佐

H10.4.1 ~ H10.6.30 最高裁総務局付

H6.4.13 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

R5.4.1 東京地方裁判所民事部裁判官 第8部

R6年2月22日、教団側と文部科学省側の双方から意見を聴く「審問」担当

判例 裁判例結果一覧 | 裁判所 - Courts in Japan

徳永信一弁護士Tweetまとめ

民法第709条について

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

#️⃣不法行為は禁止規範違反です。

1🌱 709条には「不法行為をしてはならない」と書いてないですか。それなら殺人罪を規定する刑法199条にはなんで書いてますか。「殺人をしてはならない」って書いてますか?バカもほどほどにしてください。

2🌱 賠償したから法に違反してないってか。バカもほどほどに。裁判で和解したケースも、裁判外で示談したケースも同じく違法があった証拠となる事実です。違法がないのに現金を返すということは通常あり得ないからです。

3🌱 統一教会の法務は狂っているとしか言えません。こいつらの対応が信徒らを地獄に突き落としたんだ。反省はないのか。このままでは、確実に過料決定が出る。検察の意見書でトドメでしよう。あまりにも独善がすぎる💢

#️⃣不法行為は法令違反です。

1 民法709条は禁止規範です。不法行為が成立するということは法令違反になります。

2 不法行為が禁止規範だということは京大法学部で用いる教科書に書いています(塩見佳男「不法行為法1 」)。

3 こんな法律の素人によるデマに惑わされないできちんと現実に対応してください。それこそカルトだ💢

4 最高裁平成9年7月11日判決は、不法行為は制裁と抑止を目的とする罰則規範ではないとしたものです。禁止規範と罰則規範は次元の異なる概念。禁止規範には罰則規範も賠償規範も含まれます。👇の整理は禁止規範と罰則規範を混同する初歩的ミスを犯しています。

「信教の自由」に深い想いと理解が伝わる発言

裁判官についてのtweet

ことの発端となった事件についてのtweet

拡散お願いします。

aichinahn.hatenablog.com